テレビが無いのでNHKを解約したい場合はどうやって証明したらいいのでしょう。
放送を受信できる機器を設置した場合、NHKに受信料を支払う義務がありますが、テレビが無ければ支払う義務はありません。
テレビがないことを証明すればしつこい勧誘も断れますし、契約も解約できます。
また、もともとあったテレビを手放した場合の証明方法や、NHKの解約の方法を詳しくご紹介しますので、是非参考にしてください。
NHKにテレビがないのを証明する!
— やまもん (@yamamon_finsect) May 3, 2023
NHKと契約したくない場合、テレビがないことを証明したいときはどうしたらいいでしょうか。
現在契約していても、テレビなどの受信機器を捨てた場合には解約できますが、テレビがないことの証明をNHKから求められることがあります。
しかし、テレビがないことの証明なんてどうすればできるのか、悩んでしまいますよね。
そんな時は、次の方法で証明することができます。
テレビがないのを証明する4つの方法
NHKの受信料で節約、が現実味を増してきました!
テレビを捨てた時もらえるリサイクル券を保存しておき、NHKに電話すれば解約できるそうです👍#NHKは臨時国会の中継をして下さい#ツイデモ🌟 pic.twitter.com/88EmSmPTJh— りんたろう(K) (@SSm265ueIgIiao0) October 4, 2022
テレビがないことを証明するには4つの方法があります。
- 家電リサイクル券排出者控え
- 売却証明書
- 取引のやり取り
- テレビの写真や映像
現在では、家電リサイクル法に基づき、テレビをゴミとして破棄することはできませんので、手放す場合はリサイクルや譲渡などの方法になります。
いつどんな方法で手放したか、証明できるものを所持しておけば有効です。
順番に説明していきます。
家電リサイクル券排出者控え
家電量販店や自治体の指定業者にテレビを回収してもらった場合には、家電リサイクル券の控えがもらえますので、必ず取っておきましょう。
テレビを破棄した証明になります。
売却証明書
リサイクルショップや買取業者に売却した場合、売却証明書をもらっておきます。
もらえるかどうか不安な場合は、事前にリサイクルショップや買取業者に確認しておきましょう。
もらえない場合は、レシートでも構いません。
取引のやり取り
メルカリなどの売買サイトで売った場合は、取引のやり取りを残しておきましょう。
出品画面のスクリーンショットや取引の際のメールなどを印刷しておいたり、データをNHKに送ることができれば、手放したことを証明できます。
テレビの写真や映像
手放す際のテレビの写真や映像を、撮影して残しておくのも有効です。
テレビの型番や状態を確認できるように撮影しましょう。
携帯電話やスマホでも受信料が必要?
NHKがガラケーにワンセグついてるから契約しないといけないってしつこく言ってきたから目の前で壊してやった pic.twitter.com/peGDlRvV7W
— tomi (@910938) October 20, 2016
携帯電話であっても、スマホであっても、ワンセグなどの機能でNHK放送の受信ができれば、受信料を支払う義務があります。
テレビ放送を見られるカーナビを自家用車に付けている場合も、受信料の支払いが必要です。
しかし、iPhoneやタブレットはワンセグ機能がついていないので、受信料支払いの義務はありません。
ワンセグ機能がないタブレットやパソコンでも、チューナーを付けたり、インターネットテレビを見られるようにしていたら、支払いの義務が発生するので注意が必要です。
支払いをしたくないという方は、テレビ放送を見られる機能がついているかどうか、確認してから購入しましょう。
要注意!NHKを受信できないテレビの場合
……うん、いい方に考えよう。
「ほとんど使っていなかったテレビを捨てる口実が出来た」と。
明日、NHKの受信料なんちゃらについて調べなきゃな。なんでもテレビを受像出来ないことを証明するためにテレビを捨てた証明が必要らしい。本当なら馬鹿げた話だが、ルールはきちんと知っておかなきゃな。 pic.twitter.com/8a4oMg5pPh— K.I.Black(ケイジ イマムラ ブラック) (@KIBlack1096) May 22, 2020
NHKの放送を受信できないテレビの場合は、受信料を払う義務はありません。
しかし、NHKさえ受信できなければ大丈夫と思ってしまうのは危険です。
過去に、NHKの放送だけ映らないように加工したテレビを購入して契約をしなかった女性が、裁判で訴えられたケースがありました。
この裁判では、最高裁が「受信できないようにする機器を取り外せる場合は、その難易を問わず受信契約の義務がある」と、NHKに有利な判決を出しています。
「その難易を問わず」なので、自分で取り外せるかどうかは関係ありません。
テレビ放送を受信できる機器は全て、受信料を支払わなければならないと考えておいた方が安全です。
受信契約の解約方法
NHK解約したはずが振込用紙が届いたので件の繋がらないと噂のふれあいセンター(0120151515)に電凸した結果、行き違いとの事で
ついでに解約したかどうかの事実確認もした😆 pic.twitter.com/Jstbn7aJZD— ( ˘•ω• ) (@kusizasisan) July 10, 2023
NHKとの解約は、まずテレビなどの受信機器を全て手放してから、NHKに電話で解約の連絡をします。
公式ホームページにあるNHKふれあいセンターのフリーダイヤル(0120-151515:
午前9時から午後6時)か、お住まいの地域の地方放送局の窓口へ連絡してください。
電話が繋がったら、解約の理由や経緯などを聞かれるので答えます。
- 何をどうやって手放したのか
- 譲渡した場合は、譲渡先の住所や連絡先
- 証明書できるものがあるかどうか
- その後の受信機の設置予定
質問に答えて問題がなければ、解約届が送られてきますので、そちらに記入・押印し、返送したら完了です。
テレビがないことを証明できるものを一緒に送付するとスムーズですが、必ず必要というわけではありません。
NHK公式サイトの放送受信料契約の解約に関するページに書かれているのは、以下の文章です。
テレビ等の受信機(以下、「受信機」といいます。)を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となります。
受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出していただきます。
解約に必要なのは「所定の届出書」であり、テレビがないことを証明するものが必要だとは、どこにも書かれていません。
支払う義務がある人とは
放送法第64条により、NHKの放送を受信できる機器を設置した場合は、受信料を支払う義務があります。
つまり、テレビ放送が見られる機器を所持していれば「支払い義務がある人」です。
元々は受信できなくても、チューナーなどを付けてテレビ放送を見られるようにしたら、支払い義務が発生します。
解約できない場合とは
テレビを捨てても、他に受信できる機器がある場合は解約できません。
解約事に必ず確認されますので、受信機器を所持していない状態で話をすることが大切です。
解約理由も、面倒だからと適当に嘘の理由を言ってしまうと、話しているうちに嘘がバレて、こじれてしまう可能性があります。
きちんと説明できるようにしておきましょう。
解約したのに受信料の契約書が届いたら
テレビ持ってないのにNHKの契約書が投函されてた。
契約したくないからテレビ捨てたのに、本当に不愉快。 pic.twitter.com/emOXvhm92m— そるてぃ(サイガー) (@st105024) August 10, 2022
解約をしたのに、契約書が届くということがあります。
解約をしたはずなのにと、びっくりしますよね。
でも大丈夫です。
実は、NHKの契約書は未契約の世帯に無差別に送られています。
つまり、契約書が送られてきたということは、未契約になっているということなので、解約がきちんと完了したという証なのです。
契約書は、再度テレビなどを購入した際に使用しましょう。
NHKテレビの受信料を支払わないと訴えられる?
『3倍返しや!』2023年4月から【NHK受信料】のキヤク変更がエグすぎる!未払いの場合や、テレビ設置した翌々月末までに受信契約しなかったで【割増金として3倍】支払は怖すぎ。iPhoneにカーナビ、PCも該当で「TVないよ」は通用しない!2か月単位の支払だから最悪13020円の請求が!でも調べてみたら…. pic.twitter.com/cWPMx0Svv0
— たかゆき@🏠マイホームのお金FP (@myhomefp) July 17, 2023
テレビなどの受信機器を持っているのに、受信料を支払っていない場合は、訴えられることもあります。
NHK公式サイトの「よくある質問集」には、受信料を支払わなかった場合の処置について書かれています。
「支払わなくても大丈夫」「溜まってしまい支払いたくない」「見ていないのに支払う必要がない」、そうした方に受信料制度をご理解いただき、お支払いしていただくための活動を進めています。
それでもなお、ご理解が得られない場合、やむを得ず、裁判所を通じた法的手続きを実施しています。
NHK側から何度かお願いしても支払われない場合は、法的処置を取るということですね。
法的処置とは、裁判所からの支払督促です。
実際に、NHKがこれまでに支払督促の申し立てをした件数は1万件を超えており、その中から訴訟に至ったケースは4千件を超えています。
NHKが勝訴した裁判もあり、訴えられて敗訴すると、受信機器を設置した時まで遡って受信料を支払うことになります。
払いたくないからと嘘をついて訴えられたりするくらいなら、きちんと契約・支払いをしておいた方が安心ですね。
NHKテレビの受信料は半額や免除になる!
NHKの受信料免除制度、わりと多くの学生にチャンスがある気がします。皆さんどうですかね? pic.twitter.com/SpDZbza7it
— 四家 武彦 (@Takehiko_Shike) December 27, 2018
NHKの受信料は、免除になる場合があります。
全額免除になる場合
- 公的扶助受給者
- 住民税非課税の身体・知的・精神障害者を含む世帯
- 社会福祉施設の入所者
- 奨学金を受給している親元から離れて暮らす学生
半額免除になる場合
- 視覚・聴覚障害者が世帯主かつ受信契約者
- 重度の身体・知的・精神障害者が世帯主かつ受信契約者
- 重度の戦傷病者が世帯主かつ受信契約者
自治体の免除事由の証明を受けて、NHKに提出する必要があります。
同一生計で親元から離れて暮らす学生や、自宅から離れて暮らす単身赴任の家族は、家族割引を受けることができ、支払額が半額になります。
引っ越ししたらNHKの契約書類が入っていた場合
楽しんで返ってきたらNHKからの受信契約書
テレビ税は高すぎ
払える人、太っ腹👛
テレビもワンセグもないので、ゴミ箱へポイ🚮☺️✨ pic.twitter.com/nYfpFUcTLZ— さくら🇷🇺❤️💙🤍from🇯🇵💃🏻💕✨🇷🇺 (@yakiimo_2022) July 15, 2023
引っ越しをした先でNHKの契約書類が入っていても、受信機器を持っていなければ契約しなくても大丈夫です。
ただし、引っ越し先が家電家具付きの賃貸物件の場合は、注意が必要です。
設置してあるテレビが自分のものでなくても、受信料が入居者負担になる可能性があります。
その場合、契約書に公共料金(=電話料金やNHK受信料の負担)について書いてありますので、必ず確認しておきましょう。
契約上、NHK受信料が入居者負担であり、テレビの撤去もしてもらえない場合は、NHKと契約をする必要があります。
契約書に書かれた細かな決まりは、つい見落としてしまいがちになるもの。
後から「しまった!知らなかった!」とならないためにも、気をつけておきたいですね。
まとめ
NHK受信料の契約は、NHKの放送を受信できる機器を持っていなければ、必要ありません。
契約したくない!という方は、機器を手放してしまうのが一番です。
テレビがないことを、必ず証明しなければいけないわけではありませんが、証明できるようにしておけば契約を迫られた時に役立ちます。
- テレビを手放す際は、証明できる書類を取っておく
- 契約したくないなら、iPhoneなどのような受信できない機器を使用する
- 機器を手放したら解約ができる
- 嘘をついて支払いを拒否し続けると、訴えられる可能性がある
テレビがないことを証明するものがない場合でも、口頭できちんと説明しましょう。
近年はインターネットの普及で視聴者の選択肢が増え、自宅にテレビを置かない人もいます。
自分の見たいものを選択し、無駄な料金は支払わずに暮らせるように工夫できると良いですね。
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